種に纏わる法律の話

2020/1/13 『ディープな種のお話』岡本よりたか氏講座へ参加したので一番気になるところを簡単に…

「種子法の廃止」 「種苗法の今後」がこの1年で騒がれていることだと思いますが、何が問題となるのか?
噂では種取りすると捕まっちゃう…みたいなことも言われてて、いったい全体どうなってんの? どうすりゃいいの?

ゲノム編集
遺伝子組み換えは耳にしたり目にしたりするけど「ゲノム編集」ってぜーんぜん騒がれませんね。なんで?

という内容を陰謀論抜きでお話(解説)していただきました。

流石に細かく書くと3時間15分(途中、休憩なし)にわたる書き起こしになるのでやめときます(笑)
自分自身の理解として書きますので、万が一解釈が違うなどありましたらご容赦ください❗

◆種子法廃止に対して
種子法はそもそも行政の法律
各県が要綱レベルであれば条例化を急ぐのみ

◆種苗法:育成者権(法律の種類:知的財産法)での採種の解釈は、一言で言えば
扱う種(苗)が登録品種でなければ、それらを自家採種しても問題はない。

※豆知識(プロの方には失礼ですが)
法律では自家採種のことを自家増殖と記されており、増殖には2通りがあります。
・種子増殖(種による生殖)
・栄養増殖(蔓などの挿し木や種芋などその栄養を利用した生殖:クローンに近い)

基本的に登録品種は大規模生産者の利用が多く、彼らは小品種大量生産なため自家採種はほとんどしない(種や苗は種苗店から買うものという分業的考えが主流)。多品種少量生産が多い有機栽培の生産者が好んで栽培する固定種や在来種の多くは一般品種であり登録品種は少なく、また交配種でも登録されていないものも多いので、それらを自家採種し継続的に生産(育成)することは違法ではない。

種苗店やホームセンターで購入する種で登録品種であれば、必ず「PVP(plant variety protectionの略)マーク」 「登録名」「登録番号」が記載されているので、記載がない場合は一般品種(種苗法対象外)で自家採種(増殖)は可能。

◆レアケース?それとも農家あるある?
種苗店以外で入手した場合…
登録品種は譲渡(販売とは限らない)が禁止されています。
種苗法に定められる採種の制限は「業を成す…」とあるため、作物など販売をしない家庭菜園で自己消費する作物は自家採種しても抵触しませんが…
もしその種を譲り受けた方が作物販売したり、更に他人に譲渡した場合…

登録品種と知っていて譲渡された(した)もので農を営むと法に触れてしまいます。
必ず、品種の確認と「登録品種じゃないよね」の確認は必要と感じました。

▼登録品種は正規に購入したものが原則
種子繁殖による次期作使用は認められている
⇒交配種の場合、形質は遺伝しにくい
栄養繁殖による次期作使用は一部認められていない
⇒クローン栽培に近く、形質は遺伝しやすい

◆種苗法、今後の動向
今年(2020年)、種苗法の改正がされると見られます。(1月20日より審議中)
EU等、海外レベル(UPOV条約との絡み)に合わせる動き。

内容を細かくお知りになりたい方は、3月26日に岡本よりたかさんが豊橋にお越しになり「種のお話」が開催されますので是非こちらにご参加されることをお薦めします❣️
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☞岡本よりたかさんの記事